9月になりましたが、まだまだ日中は残暑が厳しく、暑い日が続きます。夏バテにならないよう、水分を十分にとって、十分休養したいものです。
さて、9月1日は防災の日です。今年も大雨による水害が各地で発生しています。また、9月は台風シーズンを迎え風水害が多発する季節でもあります。貴社の防災対策は十分できていますか。万が一が起きてしまう前の準備が、いざという時に頼りになります。自社の防災対策を一度見直してみてはいかがでしょうか。
税理士法人トータルサポートでは、幅広い分野のサービスをご用意し、皆様と共に歩みます。
日々の業務の中で起きている小さな疑問・経営に関するご相談などなんでもお気軽にご相談ください。
ところで、新型コロナウイルス感染症については、デルタ株が増加しており、非常に厳しい状況となっております。これまで以上に各自が十分注意し、不要・不急の外出は控え、@換気の悪い密閉空間、A多数が集まる密集場所、B間近での会話や発声する密接場面、いわゆる3つの密を避け、集団発生を防止したいものです。また、「手洗いうがい」をして、状況に応じて「マスクを着用」し、感染症対策を十分に行いたいものです。
このような状況から、これからは、日常生活を営む上で新しい生活様式を実践していくこと、働き方を新しいスタイルで行うことが必要になってきます。そのため、いろいろと工夫をして進めていきたいと考えています。
なお、税理士法人トータルサポートでは、日商簿記3級以上で元気で明るく前向きな職員を募集しています。簿記会計経験者、資格試験をめざしている方、パソコンのできる方歓迎します。履歴書、職務経歴書を郵送してください。お待ちしております。
1.相続税
国税庁は、令和元年分の相続税の課税対象となった人は115,000人(前年より1,000人の減)だったと発表しました。申告の割合も8.3%となっております。
よく分からないことがありましたら、なんなりと相談ください。
2.税制改正
令和3年度の税制改正は、令和3年3月26日に国会で可決されました。
主な改正内容は、次のとおりです。
(1) 所得税関係
イ 住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除
@ 住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、特別特例取得を
した家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供
した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び控除期
間の3年間 延長の特例を適用できることとされます。
(注) 「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等
の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれ
ぞれ次に定める期間内にその契約が締結されるものをいいます。
(イ) 居住用家屋の新築
令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
(ロ) 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又
はその者の居住の用に供する家屋の増改築等
令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
A 上記@の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人
が取得等をした床面積が40u以上50u未満である住宅の用に供する家屋につ
いても適応されます。ただし、床面積が40u以上50u未満である住宅の用に供
する家屋の上記@の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特
例は、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得
金額 が1,000万円を超える年については、適用されません。
ロ 退職所得課税の適正化
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年
以下である者が退職手当等の支払者から勤続年数に対応するものとして支払を
受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの(「短期退職手当
等」) に係る退職所得の金額の計算につき、短期退職手当等の収入金額から退
職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得
の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされます。
この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。
(2)相続税関係
イ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税につい
て、次の措置が講じられます。
@ 令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る
契約を締結した場合における非課税限度額が、令和2年4月1日から令和3年3
月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられます。
|
現行 |
改正案 |
消費税等の税率10%が適用される |
1,200万円 |
1,500万円 |
上記以外の住宅用家屋の新築等 |
800万円 |
1,000万円 |
(注) この非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る
非課税限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課
税限度額からそれぞれ500万円を減じた額とされます。
A 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下で
ある場合に限り、床面積要件の下限が40u以上(現行:50u以上)に引き下げら
れます。
(注) この改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資
金に係る贈与税について適用されます。
ロ 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度
の特例
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制
度の特例について、床面積要件の下限が40u以上(現行:50u以上)に引き下
げられます。
(注) この改正は、令和3年1月1日以後の贈与から適用されます。
ハ 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税につい
て、 次のとおりとされ、その適用期限が2年延長されます。
@ 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死
亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を
除きます。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残
額を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
(イ) 23歳未満である場合
(ロ) 学校等に在学している場合
(ハ) 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(注) 「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額
をいいます。
A @により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の
子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、管理残額に対応する相続税
額を、相続税額の2割加算とされます。
(注) 上記@及びAの改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する
信託受益権等について適用されます。
(3)法人税関係
イ 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の中小企業者等の税額控除制度の
見直し
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の中小企業者等の税額控除制度
を見直し、法人が、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する
各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、
一定の要件を満たすときに適用できることとされる法人税の税額控除を、中小企
業者等に係る法人住民税に適用されます。
(4)税務関係書類における押印義務の見直し
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類につい
て、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととされます。
イ 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書
の添付を求めている書類
ロ 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書
類
(5)固定資産税関係
イ 土地に係る固定資産税の負担調整
宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅
地等は負担水準が100%以下の土地に限ります。)及び農地(負担水準が100%
未満の土地に限ります。)については、令和3年度の課税標準額が令和2年度の
課税標準額と同額とされます。
3.マイナンバーの利用開始
平成28年1月から、社会保障・税番号制度が本格的に稼働し、個人番号や法人
番号(マイナンバー)の利用が開始いたします。
1月以降、事業者は源泉徴収票の作成や社会保険の手続きなどにおいて、書類
に従業員等の個人番号を記載することになるため、従業員等から個人番号の提
供を受けることになります。
また、事業者自身の申告や届出等に関してもマイナンバーを記載する場面が多
く発生します。
特に、従業員等からの個人番号の取得については、利用目的を伝え、本人確認
を行わなくてはなりません。さらに、利用制限や適切な管理・保管等が要求されて
います。適切な運営が行えるように十分留意する必要があります。
4. 平成27年1月からの相続税
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈(相続等)により取得する遺産に係る相続
税については、次のとおりとなります。
(1) 内容
@ 基礎控除額の引下げ
基礎控除額を超える遺産を相続等により取得した場合には、相続税を申告す
る必要が生じます。この基礎控除額が次のとおりとなっております。
(参考)
[ 平成27年1月1日〜 ]
3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
[ 〜 平成26年12月31日 ]
5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 )
たとえば、相続人(法定相続人)が配偶者と子2人であった場合、これまで遺産
額(相続税の課税価格)が8,000万円を超えなければ相続税は生じなかったのです
が、平成27年1月1日以後は4,800万円を超えると生じることになります。
A 最高税率の引上げ
最高税率が次のとおりとなります。
各法定相続人の取得金額 |
税率の(%) |
|
改正前 |
改正後 |
|
1,000万円以下 |
10 |
|
1,000万円超 3,000万円以下 |
15 |
|
3,000万円超 5,000万円以下 |
20 |
|
5,000万円超 1億円以下 |
30 |
|
1億円超 2億円以下 |
40 |
|
2億円超 3億円以下 |
40 |
45 |
3億円超 6億円以下 |
50 |
|
6億円超 |
50 |
55 |
B 未成年者控除、障害者控除の引上げ
未成年者控除額、障害者控除額が、それぞれ次のとおりとなります。
・ 未成年者控除額
20歳までの1年につき、控除額が10万円となります。
・ 障害者控除額
85歳までの1年につき、控除額が10万円、特別障害者は20万円となります。
C 小規模宅地等の特例対象面積の引上げ
被相続人又は被相続人と生計が一緒であった親族が住んでいた土地等につい
て、評価額を8割減額できる面積が240uから330uに拡大されます。
(2) いくらの遺産でいくらの相続税
遺産額がどれだけで相続人が何人いる場合に、どのくらいの相続税がか
かるのかは、次の早見表を参考にして下さい。
相続人の中に配偶者がいる場合には、『配偶者の税額軽減』という優遇
された税額控除制度を適用できます。適用できる場合は、配偶者の取得した財産
が、法定相続分相当額か1億6,000万円以下であれば、配偶者に対する相続税は0
になります。そのため、配偶者の税額軽減制度を最大限活用した場合には、相続
税が大きく減ります。ただし、その分配偶者に遺産が移動することになるため、場
合によっては次の相続の際に多額の相続税が発生することもあります。
(参考)相続人が配偶者と子2人のケース
基礎控除前の |
27年1月1日以後 |
|
|
5千万円 |
10万円 |
0円 |
10万円 |
7千万円 |
113万円 |
0円 |
113万円 |
1億円 |
315万円 |
100万円 |
215万円 |
1億5千万円 |
748万円 |
463万円 |
285万円 |
2億円 |
1,350万円 |
950万円 |
400万円 |
2億5千万円 |
1,985万円 |
1,575万円 |
410万円 |
3億円 |
2,860万円 |
2,300万円 |
560万円 |
5億円 |
6,555万円 |
5,850万円 |
705万円 |
10億円 |
1億7,810万円 |
1億6,650万円 |
1,160万円 |
(注) 配偶者は法定相続分である2分の1を相続したものとして配偶者控除額を計
算しています。
5. 経済産業大臣の認定
平成24年12月21日付で、経営革新等支援業務を行う者(認定支援機関)として、
前川晶及び前川浩一が経済産業大臣から認定されました。
平成25年3月末をもって中小企業金融円滑化法が終了したことから、中小企業・
小規模事業者に対して、経営改善・事業再生計画の策定などを支援するための認
定支援機関が設けられ、対象の皆様を私共が支援することとなりました。
経営改善計画の作成、金融機関との打合せなど、今後、中小企業の発展に少し
でもお役に立てればと考えておりますので、よろしくお願いします。
6. 農業経営アドバイザー
平成25年1月17日、前川浩一が農業経営アドバイザー試験(日本政策金融公庫)に合格しました。
当事務所では従来から農業(生産)法人、認定農家などの方々の農業経営・税務
などの各種要望・相談に対して専門的に幅広く対応してまいりました。
これを機会に、より一層農業経営の皆様のお役に立てればと考えておりますの
で、なんなりとご相談ください。お待ちしております。
なお、6次産業化サポート人財バンク(6さぽバンク)にも登録(社団法人食品需給研究センター)しております。併せてよろしくお願いします。
7. 相談
最後になりましたが、税理士法人トータルサポートでは、無料相談を実施しており
ます。
どんなに小さなご相談やお問い合わせにも親切に対応し、皆様のあらゆる要望に
応えられるよう、スタッフ一丸となって、日々精進して参ります。
お目にかかれる機会があれば幸いです。
住所、氏名、電話番号、相談内容を明記の上、ぜひお気軽にお問合せ下さい。